経緯: 受付→院長→受付→患者様へ報告
院長 ○○様
=誤算定のご報告と返金のご依頼=
患者ID:○○
突然ですが、記録を残すため、このように書面でのご報告をいたしております。ご了承ください。
下記診断日付の算定で実際に行われていない項目が含まれております。内容を示しますので、項目削除と返金をお願いします。
6/16 エナメル質初期う蝕管理料:規約「B000-13 エナメル質初期う蝕管理料」で定められていて、注:エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。 通知:(1) 注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。(2) エナメル質初期う蝕管理料は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。
【意義】作成された管理計画の説明は受けていない。脱灰病変の説明はなかった。管理することに同意を求める話は聞いていない。万が一、左下7番近心のことであれば、そこは写真を見てもらえればわかりますが左下6番のクラウン・コアを除去した時点では黒色のう蝕でした。自分で発見し、自分で削ったため穴になったのと瞬間接着剤を塗ったのもあって周囲のエナメル質が白くなっています。う蝕による脱灰ではありません。
6/16 機械的歯面清掃処置:規約「I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)」で定められていて、通知:(1) 機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい… となっている。
【意義】この日行ったのは、未処置根管の発見と根管洗浄の類です。この算定後も、今日現在もクラウンを外した時の元の接着剤が歯周に付着したままで、とても歯面清掃をしたとは言えません。
これらについては、診断日に気付いておりましたが、念のため近畿厚生局に確認がとれてから、その日にご報告することにしておりますので少々日にちが空きました。
今後、歯科医院にどうしてもらいたいですか?:まずは、項目(明細行)削除と返金。
今後は、その日に行っていないものは算定されないようお願いします。また、これらの管理・処置は希望しておりません。
現在の歯科医院への思いをお聞かせください。:しっかり診ていただいてますし、今のところ何もありませんが、今後も上述同様のことがあれば他の患者様への注意喚起として口コミ等への投稿もあるかもしれません。
該当歯科医院からの折り返しの連絡: 希望する
(文章的におかしなところもありますが、原文のまま引用しています。)

